消費税の増税が間近に迫ってきました。
ご存じの通り、2019年10月1日から消費税の税率は10%となりますが、2014年に5%から8%への増税を体験したせいか、増税に対する世間の関心は薄いような気がします。
過去の改正とは異なり、2つの大きなトピックがあります。
① 軽減税率の導入(※食料品等が8%で据え置き)
② キャッシュレス推進事業
②は、正式には「キャッシュレス・ポイント還元事業」(経済産業省)と言います。
・2019年10月から9ヶ月間限定
・【登録された】対象店舗(※)にて
・非現金決済(クレジットカード、電子マネー、QRコード決済等)を使うと
⇒ 税込購入価格の「5%(or 2%)」が還元される
※既にキャッシュレス決済を利用している加盟店も、改めて、登録手続きが必要です!(↓後半をお読みください)
この事業には、下記のような目的があります。
・増税後の景気対策
・キャッシュレス決済の推進
・中小零細企業への支援
⇒ そのため「大企業の店舗での買い物は対象外」となっています
制度の実行面から見ると、この事業は、①消費者と②事業者に分かれます。
①消費者(買う側)
キャッシュレス決済による恩恵の付与(=ポイント還元)
②お店(売る側)
キャッシュレス決済機器の導入支援、決済手数料の補助
つまり、政府としては、
キャッシュバックをするので、
「①消費者は、お店で【現金以外】を使ってね」
補助金を出すから、
「②お店は、【キャッシュレス決済機器】を導入してね」
という思惑があります。
ここで鍵を握るのは、中小零細企業だと個人的には思っています。
なぜなら、キャッシュレス決済を広めるためには、利用可能な店舗の拡大が必要不可欠ですが、これには店舗側の負担(決済手数料)を伴うからです。
ところが、その②お店(売る側)への支援の内容が、まだまだ認知されていません。
①でさえも、やっと新聞等で話題になり始めたばかりですが、②については、一般消費者には関係ないためか、あまり話題にはならず、まだまだ周知されていません。
特に、個人事業主の方はご存じない方が多くいらっしゃいます。
②お店に対する支援内容
・決済機器の端末導入費用が「無料」
・期間内(9ヶ月間)の決済手数料が「実質2.17%以下」
もし、このキャンペーンに加わるつもりであれば、いち早く行動を。
個人的には、近隣(もしくは、インターネット上)に同業者が多く、顧客が容易にライバル店へ移ってしまう業種にとって「キャッシュレス・ポイント還元事業」への参加は必須かと思います。
でないと、10/1以降、客足が遠のく恐れがありますよ。
※キャッシュレス決済導入による、メリットとデメリットの詳細についてはまたの機会にお話します
+++
<以前から、キャッシュレス決済を導入しているオーナーの方へ>
既にキャッシュレス決済を導入しているので、「特に何もしなくても」お客様にキャッシュバックされると思っている方が大変多くいらっしゃいます。しかし、決済事業者を通じて加盟店登録をしない限り、ポイント還元の対象店舗とはなりません!
https://cashless.go.jp/franchise/index.html
4月に発表されているので、我々税理士や関係者は存じ上げておりましたが、肝心の経営者に情報が行き渡っておりません。既に、決済業者から登録の手続きに関する案内(メールなど)が送られているかと思いますが、全くアクションのない業者もあるようです。
まだ登録していない方は、急ぎ決済業者に連絡の上、登録手続きをされることをお勧めします。
なお、現在登録申請の時間がとてもかかっており、10/1に間に合わないかもしれませんが、登録が済み次第、対象店舗になるとの事です。
今回は「投資」のお話です。
投資といっても、FXや株といった話ではありません。
経営者の方で「数字」に無頓着な方がよくおられます。
・会計帳簿を、外部の専門家等に丸投げ
・確定申告の時しか、数字を見ない
・そもそも、数字に興味がない、、、
当然ながら、このような経営者の方は、自分自身の「数字(=経営状態)」を正しく理解していません。
果たして、正しく理解しないままで、良いのでしょうか?
---
もし、あなたが、とある〇〇会社に、何百万もの大金を投資することをイメージしてください。
その場合、何を見て投資の可否を判断しますか?
ふつうは、その会社の経営状態や将来性等から、投資の可否を判断するでしょう。
つまり、その会社の数字(=経営状態)を見て判断をします。
さて、経営者であるあなたが、大切なお金を投資している先があります。
言わずもがな「自分自身」です。
⇒ 貴方は、【貴方の会社やお店にとって、最大の投資家】です
その最大の投資家が、その投資先の数字を理解していない、、、リスクを理解していない。
つまり、得体の知れない投資話に、投資をしている状態と同じです。
これほど、滑稽な事はないでしょう。
ーーー
最後に、京セラの創業者、稲盛和夫さんの言葉を紹介します。
「会計が分からんで経営ができるか!」
☆弊所では、会計の苦手な方にも、ご自身で数字を正しく理解出来るようにお手伝いを致します
2018/11/02
- 税理士の仕事は、税金の計算だけにあらず ー
つい先日迄暑かったのに、すっかり寒くなりましたね。
さて、本日は税理士の仕事について、お話します。
税理士の主なクライアント(顧客)さまは、
・会社や個人の経営者
・資産家
の2つに分かれますが、ここでは、
一般に、税理士とは「税金の計算をする【だけ】の人」
結論からいうと、半分は正解で、半分は不正解です(笑)
その理由について述べたいと思います。
<所得税や法人税の計算のカラクリ>
経営者の方は、例えば、独り親方の個人事業主であれば「所得税」
※消費税の話は割愛します
では、法人税と所得税は、どうやって算定するのでしょうか?
ざっくり言うと「儲け」に対して、
所得税の場合は、さらに個人の諸事情を加味しますが、法人も個人も「儲け」に対して課税されます。
問題は、その税額計算の根拠となる「儲け」自体です。
この儲けが何であるかは、税法では具体的に定めておらず、「
※帳簿とは、毎日のお金の動きを記録したもので、
つまり、税理士が、
所得税や法人税の計算そのものは、原則、年に1回だけです。一方、
つまり、税理士の普段業務は、税金の計算そのものではなく、そのベースとなる
<会計の価値と、税理士の仕事(その1)>
その会計には、経営に役立つヒントが沢山ありますが、
・今年は黒字になりそうか、赤字になるのか?
・どの商品が儲かって、どの商品が足を引っ張っているのか?
・人件費の伸びはどうか?
・納税額はいくらになるのか?
・資金需要は、大丈夫か? 等々
これらの情報は「生もの」であり、リアルタイムに把握しなければ、
確定申告の時になって、慌てて1年間の帳簿を付けていませんか?
確定申告の頃には情報の鮮度は落ち、
残念ながら、多くの方は「税金の計算のため、やむを得ず」
このように、帳簿に埋もれている、
<税理士の仕事(その2)>
弊所の場合、毎月1回はクライアント先に訪問し、
では、お金に関する話だけをするのかというと、
経営者には、様々な悩みがあり、
税務や会計以外のことも沢山お聞きします。
・販路拡大の悩み
・値段設定の難しさ
・従業員のケア 等々
経営者の悩みは千差万別でキリがありません。
お聞きしたからといって、
内容によっては、
・専門家である他の士業に相談
するなど、
また、
・地元の金融機関との橋渡し役
を行い、三者で話し合いをすることもあ
このように、税理士の仕事は、実は「税金の計算以外の仕事」の方が多いともいえる職業なんですよ。
2018/08/06
― 会計を活用した「売値」の決め方 ―
連日、異常な暑さが続いていますねぇ、、、マジおかしいです。
先日も、地下鉄の車内で十分に涼んだ後、地上に出たら「ここはサウナか?」と思うくらい、吸い込む息が熱くてビックリしました!
さて、今回は「会計を活用」することのメリットの1つを紹介します。
ずばり、「売値の決め方」です。これを知ったら、色々な応用が出来ますよ。ちょっと、長話になりますが、ご一読ください。
①売上と経費を集計
売上高 500,000円 ※焼き菓子 @500円×1,000個
――――
家賃:100,000円
水道光熱費:30,000円
リース料:10,000円
通信費:20,000円
広告宣伝費:20,000円
ネット販売手数料:50,000円
原材料費(≒仕入原価):150,000円
――――
費用計 380,000円
変動費とは、売上の増減に応じて大きく変動する費用のことです。
小売店であれば、仕入原価がその代表です。この例題では、下記の2つを変動費と仮定します。
ネット販売手数料:50,000円
原材料費(≒仕入原価):150,000円
――――
変動費の計 200,000円
一方、固定費とは、売上の増減にかかわらず必ず発生する費用のことです。つまり②の変動費以外となります。もし、焼き菓子が1個も売れなくても、テナントの家賃は払わなければならず、固定費の代表例です。
家賃:100,000円
水道光熱費:30,000円
リース料:10,000円
通信費:20,000円
広告宣伝費:20,000円
――――
固定費の計 180,000円
売上高 500,000円 ※焼き菓子 @500円×1,000個
変動費 △200,000円
固定費 △180,000円
――――――――――
最終利益 120,000円
限界利益とは、売上高―変動費のことをいいます。
500,000-200,000 = 300,000円
限界利益率とは、 限界利益/売上高 です
(500,000-200,000)/500,000 = 0.6(60%)
これは、売上げに占める限界利益の割合を表しており、粗利率と似ていますが異なる概念です。
<今月の状況のおさらい>
・@500円の焼き菓子1つを売る毎に、変動費(200円)を除いた、限界利益(300円)が残った
・限界利益率は、60%
・今月は、1,000個売れたので、300×1,000個 = 300,000円の限界利益
・固定費:180,000円
・今月の最終利益:300,000-180,000=120,000円
生活費を考え、「せめて最終利益(180,000円)は欲しい!」とします。つまり、今よりも、60,000円の最終利益のアップを目指します。
A:売値を維持したまま達成する場合に、必要な販売数は?
必要な売上げを逆算します。
(180,000:最終利益 + 180,000:固定費) / 0.6 = 600,000円:必要な売上高
600,000/@500 = 1,200個
⇒ 同じ値段のままなら、1月あたり1,000個から1,200個へ、販売数を増やす必要あり
560,000/1,000個 = @560円
⇒ 同じ販売数を維持出来るのであれば、60円の値上げで達成、
値上げ後も、今月と同じく 月1,000個が売れるのであれば、180,000円の利益が残ります。
この時、変動費はそのままで売値のみ増加しているので、限界利益率が上昇しています。
※限界利益率(560,000-200,000)/ 560,000 ≒ 0.64(約64%)
(180,000:最終利益 + 180,000:固定費) / 0.5 = 720,000円:必要な売上高
720,000/@400 = 1,800個
⇒ 2割の値下げにより、1月あたり1,000個から1,800個へ、販売数を増やす必要あり
<3パターンのまとめ>
A案
@500円×1,200個=売上高:600,000 変動費:240,000 限界利益率:60% 固定費:180,000 ⇒ 最終利益:180,000円
B案
@560円×1,000個=売上高:560,000 変動費:200,000 限界利益率:64% 固定費:180,000 ⇒ 最終利益:180,000円
C案
@400円×1,800個=売上高:720,000 変動費:360,000 限界利益率:50% 固定費:180,000 ⇒ 最終利益:180,000円
B案)60円の値上げで、同じ販売数を目指すのか?
C案)2割引きをして、1.8倍も売りさばくのか?
理想は、言うまでもなく、値上げによる達成です。B案のように限界利益率が高いと、他よりも売上げも小さく、また販売数が少なくても目標達成です。「来月から値上げします」と対外的に宣言し、値札を変更するだけで終わるかもしれません。現実にはそんな甘くありませんが(笑)
※値段とは付加価値のバロメーター※
提供する商品やサービスに、価格に見合った「付加価値」があるか否か、とても重要です。簡単ではありませんが、経営者はその「付加価値」を上げる努力を、常に続ける必要があります。
一方、C案では、現状の1.8倍を販売する必要があります。当然に、A案以上に、時間と手間の増加を招きます。怖いことに、安易に値下げした結果、沢山売れたと思って喜んだのに、実は最終利益が下がっていた、、、なんていう場合もあります。C案では、現状維持の120,000円の最終利益を維持するためには、なんと、1,500個の販売が必要です。
⇒ 最低でも「1,500個以上売れないと、かえって現状よりも利益が下がる!」
こういったカラクリを考慮せず、安易な値下げを行えば、完全に墓穴を掘ることになります。
※他に下記のような改善方法も※
・固定費を下げる(例:より安いテナント物件に引越をする)
・変動費を下げる(例:仕入れ先を変更する、売却マージンの低い得意先に変更する)
+++++
如何でしたか?
この手法は、様々な応用が出来ますし、もちろん他の業種でも使えます。
・個人事業主が、「自身の生活費を考慮した」売上げ目標を試算
・法人が、毎月の借入返済額を加味し、「資金繰りを考慮した」売上げ目標を試算
その他、下記のような分析も出来るようになります。
・限界利益率の近い商品ごとに「商品グループ」を分け、グループ毎に数字を管理する
・限界利益率の高い商品か、低い商品かを見極め、効率的な選択と集中を行う
変動費か固定費か区分けが曖昧な費用もありますが、売上げと呼応して、大きく増えたり減ったりする費用は変動費といえます。業種によっては、アルバイトの人件費が変動費になったり、特定の支払手数料(売却に応じて、増減する手数料など)が変動費になることもあり、業種や業態によって千差万別です。どの費用が、変動費か、固定費かを見極めることもポイントです。
⇒ 会計を活用すれば「自身の会計データに基づいた」「勘に頼らない」販売価格を決めることも可能に
会計とは、税務申告のためではなく、自身の経営に活かすためのものです。所得税や法人税の税額計算は、会計ではじき出された利益に、微調整を加えて算定しているに過ぎません。
いうまでもなく、経営の未来を正しく予測するためには、正しい数字が必要です。また、何ヶ月も前の数字を使ってもダメです。来年3月の確定申告の時になって、この8月の売上げが判明しても、数字としての価値は半減しています。
⇒ リアルタイムに正確な帳簿を作成し、ご自身のお商売のデータをどんどん蓄積していきましょう!
会計データとは、ご自身の経営に最も有効な、「実は一番身近にある『貴重なビッグデータ』」なんですよ。
2018/7/18
- ワールドカップが終わりました ー
ワールドカップが終わりましたねぇ。フランスの優勝や、ベルギーの躍進は予想通りでしたが、クロアチアが決勝まで来るとは驚きでした。一方、ドイツやポーランドの早期敗退にがっかり、、、でも、日本の善戦は全くの予想外で、あのベルギーを追い詰めたことには感動しました。
4年に1回しかない大会の後なので、今回の「つぶやき」はサッカーにさせて頂きます。サッカーに興味のない方は、適当に読み流してください(笑)
今回、ワールドカップで、個人的に嬉しかったことがいくつかありました。
プロフィールにも載せておりますが、私は、かなりのサッカー好き(※サッカー自体はしません)でして、常日頃から欧州のサッカーを嗜んでおります。チャンピオンズリーグとブンデスリーガ(ドイツ)を中心に、プレミアリーグ(イングランド)やリーガエスパニョーラ(スペイン)等を、TV観戦しながら晩ご飯を食べるのが日課となっています。
<乾くんの活躍に感動>
2011年9月に訪独し一週間程旅行をしたことがあります。主な目的は、香川真司の所属するドルトムントの試合を見る為です。まずベルリンで数日間観光し、その後ドルトムントへ移動。試合の前日には、隣町のボーフムとシャルケのスタジアムへも行きました。
ボーフムでは、幸運なことに練習風景を間近で見ることが出来ました。この年、乾くんは、初の海外移籍で、わずか1ヶ月程前にボーフムへ来たばかりで、1年早くボーフムに所属していた、チョン・テセ(鄭大世/元北朝鮮代表)さんもいました。練習後、乾くんもテセさんも、とても丁寧に応対して頂き、サインのみならず立ち話をすることも出来ました。これはその時の写真です。
厚かましくも、テセさんに「乾くんはどうですか?」と聞いたところ、「チーム内で『乾は、別格』と既に思われているよ。」と言った言葉が印象的でした。一方、乾くんに「ドイツの生活はどうですか?」と聞いたところ、「こっちに来たばかりだけれど、(香川)真司やウッチー(内田篤人/元日本代表/元シャルケ所属)達も近くにいるし、生活は全然大丈夫。」と言ったことを良く覚えています。
セレッソ大阪でチームメイトだった香川真司は、ドルトムントでセンセーショナルなデビューを果たし、その後、日本代表でも10番を付けて、マンチェスターUにも一時所属し、2014年のワールドカップにも出場するなど、日本におけるサッカーの王道を歩んできました。
一方、乾くんは、セレッソ大阪からボーフム、そしてフランクフルトへと移籍し、それなりの活躍をしていましたが、残念ながら2014年のワールドカップには選ばれませんでした。その後、ドイツを離れ、スペインのエイバルへ移籍。多くの日本人が馴染めなかった、リーガエスパニョーラでの活躍が目にとまり、30歳にして初めてワールドカップのメンバーとなりました。
海外で苦労していた乾くんが、ワールドカップの登録メンバーに選ばれただけではなく、スタメンとして日本代表で結果を残し、一般にも知れ渡ることになったことに大変感慨深いものがあります。
1枚目の写真は、そんな乾くんがスターになる前の貴重な写真です。
ドルトムントの観戦がメインでしたが、今から思えば、ボーフムに立ち寄ったことも幸運でした。
<当時のドルトムントは凄かった!>
この2011年シーズンのドルトムントは、ブンデスリーガで優勝をしました。その時の主要なメンバーをみると、やはり凄いメンバーだったことが分かります。下記は、当時ドルトムントに在籍していた選手のうち、今回のワールドカップに選ばれている面々です。しかも、ほぼ全員が各国のスタメンです。
DF フンメルス(ドイツ)、ピシュチェク(ポーランド)
MF 香川真司(日本)、ギュンドアン(ドイツ)、ブワシュチコフスキ(ポーランド)、ペリシッチ(クロアチア)
FW レヴァンドフスキ(ポーランド)
今回の大会には選ばれていませんが、前回2014年大会の決勝で、あの歴史に残る「優勝を決めるボレーシュート」を決めた ゲッツェ(ドイツ)も、当時のドルトムントの主要メンバーの一人でした。監督もあの名将クロップ(現リバプール/今シーズンのCL準優勝監督)でしたし、蒼々たるメンバーです。
残念ながら、ドイツもポーランドもFIFAランキングの上位チームでありながら、早期敗退しましたが、クロアチアは準優勝を果たしました。そのクロアチアのスタメンとして、準決勝と決勝の両方の試合で、貴重なゴールを決めたのが、ペリシッチです。
2枚目の写真は、あの日、ドルトムントのスタジアムで手に入れた「ペリシッチの顔写真が印刷されたコップ」で、ビールを飲んでいる私です(笑)
実のところ、大会前の私の予想では、レヴァンドフスキ(ポーランド)が、一番フィーバーすると思っていたんですが、、、
正にワールドクラスの本格的なFWで、地元ポーランドでは、メッシやロナウド級のスーパースターです。でも、第3戦で日本と対戦する前に敗退が決まっていたので、一般の方々の印象には残りませんでしたね、、、あぁ残念。
ちなみに、下の写真は、超偶然の賜物です。この日観戦したドルトムント対アウクスブルクの試合で、レヴァンドフスキは、なんと4点をゲット。よほど嬉しかったのか、試合後にゴール裏の通路まで、わざわざ独りでファンサービスにやって来ました。たまたま、その場所に居た我々は、超ラッキーでした。
というわけで? 今回は、全てサッカーネタでした(笑)
2018/6/25
- 意外と知らない、創業時に確定申告をすることの特典 -
<その1/給与から天引きされた源泉所得税が還付される>
話を分かり易くするため、①単なる転職の場合、②起業の場合、を比べてみましょう。
開業の初年度は赤字の場合が殆どです。実は、
このように、損益通算による恩恵を受けるためには、「開業しましたが、赤字です」
例えば、平成27年に創業し、その年は△300万円の赤字、28年
もし、30年になって、初めて確定申告をした場合、この400万円で納税
ところが、27年から、コツコツと青色申告により赤字の申告をしていた方は【無税】です。
過去3年間の赤字の合計△500万円です。これを、30年の黒字400万円と通算すると、、、
400万△500万=△100万 →マイナスとなり、30年も納税額は無し
つまり、この場合、約50万円の節税となるわけです。
しかも、
厳密には下記のような計算になります。
※赤字は、発生した年から3年間まで繰り越し可能
27年の赤字
△300万 + (30年の黒字のうち)300万 →ゼロ
28年の赤字
△150万 +(30年の黒字のうち)100万 →残り△50万 …31年迄繰越可能
29年
△50万のまま …32年迄繰越可能
→ 古い赤字分から補填されていくので、3年以内であれ
上の例では、開業後4年目から一気に黒字化しているので、
なお、この赤字の繰越しというのは、「青色申告の特典」です。
青色申告の特典を受けるためには、青色申告の承認を【事前に】受けている必要があります。起業した年の場合、その期限は「開業日から2ヶ月以内」です。
※確定申告の提出時期(翌年2/16~3/15)になって、青色で、、、
このように、初年度が赤字であっても、
税法というのは、税の公平性を維持するため、融通の利かない法律です。例えば、決められた期限を守った人と、期限を守らない人を敢えて区別します。その代わり、税法上のルールを守った人、正直に申告した人には、特典を与えることも多くあります。
というわけで?(笑)、初年度から帳簿をつけてキチンと確定申告をしましょう。
2018/05/09
- 事業承継にまわる個人の税金 -
GWはあっという間でしたね。
祝日が多いと嬉しいものの、そのあとの予定がタイトになりがちです。
※税法のトピックス:平成30年4月に改正された「特例事業承継税制」がスタート
<例>
経営者:父(個人事業主)
事業承継予定者:息子
お店の建物:父名義で所有
既にお店の経営は息子が舵取りを行っているものの、建物は父名義のままです。
父名義のままで「息子が父に家賃を払う」といった手法もありますが、息子に名義変更する場合を考えてみましょう。
①タダで、息子にあげる
②息子からお金を貰って、息子に売る
<亡くなった後に変更する場合>
③タダで、息子が相続する
①が一番良いと思いますよね。息子からお金を貰う必要もないしタダであげるよ、と。
②だと、親子間で、敢えてお金を払うわけです。
③の場合、父が亡くなるまで待つ必要があります。
この場合に、想定される税金は、
①贈与税
②譲渡所得税
③相続税
となりますが、この中で一番税金が高いのは、①贈与税です。
タダで貰った息子が、高い贈与税を負担することとなります。
「タダなのに、なんで?」と思いますよね。
理由は、③相続税の存在です。③相続税とは、ある一定以上の財産を持っている方が亡くなられた場合、財産を受け取った相続人が負担する税金です。
みなさん、相続税が発生する前(=存命中)に、財産を子供達に移しますよね。つまり、①贈与税がなければ、③相続税は有名無実化します。
そこで、税法では、①贈与税という「③相続税より【高い】税金」を課しています。
言ってみれば、相続税逃れによる不平等を防止するための補完として、贈与税があるわけです。
贈与税の非課税は、年間で110万円です。110万円を超える財産(お金や不動産、株など)をタダであげてしまうと贈与税が発生します。
おそらく、事業承継の際に、相続税の負担を免れようと思って息子に財産を譲ろうと思っている経営者はいないと思います。
「もう息子も立派になったし、自分はそろそろ引退して、お店の建物は息子にあげよう」と。
一方、相続税の非課税は「3,000万+600万×相続人の数」です。奥様と子供2人なら、4,800万円までは無税となります。
「じゃあ、父が亡くなる迄、建物は父名義のままにしておくか、、、」というパターンが出てくるわけです。
この贈与税ばかりに目が行くと、父の財産はいつまで経っても、次の代に移行しません。
これは、経済面からみると、とても不効率なことです。
経済の為には、お金を使う機会の少ない高齢者よりも、お金を使う機会の多い現役の世代に財産を移した方が良いのは自明の理です。
もちろん、このことは、国も十分に理解しています。
というわけで、、、
実は、贈与税の特例として、以下のような制度があります。
・直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
冒頭に記載した「平成30年度 事業承継税制」もその一環です。
税金の公平さを維持するための贈与税の存在が、反って、事業承継を阻害し、経済に悪影響を与える結果に、、、
このように、税金と経済はいつも仲が悪いんです。
2018/4/2
- 新しい年度のはじまり -
今年は、桜が例年より早く開花したようですね。
私の近所にも沢山の桜があり、移動の際、わざわざ桜の多い場所を選んで愉しんでいます。
昨日は、行ったことのない桜の名所にも行きました。
<個人の場合>
Q1)事業年度は?
1月1日~12月31日
Q2)確定申告の期限は?
3月15日
<法人の場合>
Q1)事業年度はいつまで?
法人が決めた日(=決算日)
Q2)確定申告の期限は?
決算日から2ヶ月後
個人は、「暦年課税」といって、事業年度を自由に決める事は出来ません。よって、個人でお商売されている方は、必ず3月15日迄に確定申告をしなければなりません。一般の納税者(年金受給者やサラリーマンの方など)も同じのため、我々税理士業界の繁忙期は、必然的にこの時期となります、、、
一方、法人は自由です。
「え?自由?」と、びっくりされる方は多いですね。現実には、様々な要因により3月31日の会社が多い(その場合、5月31日が確定申告期限)のですが、半年違いの9月30日や、個人と同じ12月31日を決算日にする法人もよくあります。
ちなみに、決算日は末日でなくともOK。20日でも構いません。もし今月の4月20日が決算日なら、6月20日が確定申告期限となります。また、期間も1年でなく半年でもOK。
自由とはいえ、決算日は様々な事に関わってきますので、よく熟考しましょう。
皆様にとって、良き新年度でありますように。